KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X2. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X3. [ 特商法 ]通信販売において、決まった回数の定期購入契約を締結するためには、消費者が支払うこととなる各回の代金だけでなく、すべての回の代金の支払総額も表示する必要がある。◯X4. [ 景表法 ]共同懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の6%以下でなければならない。◯X5. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X6. [ 特商法 ]特商法の対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つであり、訪問購入は含まない。◯X7. [ 景表法 ]景表法上、おとり広告は、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しなければ、課徴金が課せられることはない。◯X8. [ 景表法 ]広告する商品の事業者とは無関係の一般人が、口コミサイトに投稿した内容は、景表法上の「表示」には当たらない。◯X9. [ 特商法 ]インターネットの通信販売の定期購入では、特商法上、購入確認画面を印刷するためのボタンを設置しなければならない。◯X10. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示は、消費者からの請求があれば遅滞なく提供することとして、実際に提供することができる措置をとっておけば、後払いの代金の支払時期や方法の記載は省略することができる。◯X11. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X12. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X13. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X14. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X15. [ 景表法 ]消費者庁の見解によれば、食べるだけで痩せるという表示は不可能であり、運動や食事制限を併用することを前提にしなければ、痩身効果を訴求することはできない。◯X16. [ 景表法 ]景品表示法で禁止されている表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示の3つである。◯X17. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X18. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X19. [ 特商法 ]定期購入の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認することができないように表示していた場合であっても、消費者が一応読むことが可能な仕組みにしていれば、当該申込みの内容を容易に確認し、訂正することができると言える。◯X20. [ 特商法 ]通信販売は、不実勧誘と誇大広告等のいずれもが問題になりえる。◯X21. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入の契約をする場合、購入ページとは別の広告文に定期購入の内容を記載しておけば、購入ページの最終確認画面には、定期購入の内容を記載する必要はない。◯X22. [ 景表法 ]「当塾から○○大学に100名合格!」という広告について、合格者数を水増ししても、優良誤認表示にはあたらない。◯X23. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X24. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X25. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X26. [ 特商法 ]通信販売において、クレジットカードでの決済しかできない場合や現金による代引きしか受け付けないような場合には、その旨の表示が必要である。◯X27. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X28. [ 特商法 ]通信販売において、商品購入後の返品を一切受け付けない場合には、返品特約を表示する必要はない。◯X29. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X30. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X31. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X32. [ 景表法 ]優良誤認表示や有利誤認表示により商品を販売した場合でも、その販売総額が5000万円以下であれば、課徴金が課せられることはない。◯X33. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X34. [ 特商法 ]通信販売において業務停止を命じられた法人の取締役は、業務停止の期間内において、新たに法人を設立すれば、停止された業務を継続することが可能である。◯X35. [ 景表法 ]6000円で販売している化粧品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X36. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X37. [ 特商法 ]あたかも有名ブランド品であるかのような表記をして模倣品(偽ブランド品)の販売を行っても特商法違反とはならない。◯X38. [ 景表法 ]商品の内容を実際よりも多く入っているかのように外装によって見せかける、いわゆる過大包装は有利誤認表示にあたる。◯X39. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X40. [ 景表法 ]メキシコで採った塩を、日本に運び、日本の海水で溶かして不純物を除去して再結晶したものであれば、日本産の塩として販売することができる。◯X41. [ 景表法 ]キズ物の商品を新品の商品の価格と比べて「半額」と表示して販売する場合、その商品がキズ物であることを明瞭に表示した上で、「新品の半額」と表示することは景表法上問題ない。◯X42. [ 景表法 ]スポーツクラブの広告において、「天然鉱石ラジウム温泉<露天風呂>」と表示していたが、実際には水道水だった場合、優良誤認表示にあたる。◯X43. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X44. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X45. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X46. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X47. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X48. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X49. [ 景表法 ]オンラインゲームのいわゆる有料のガチャは、課金して偶然の結果によりアイテムを受け取られることから、景表法上の景品類に該当する。◯X50. [ 景表法 ]8週間以上販売を続けている商品について、セールで定価とセール価格の二重価格表示を行う場合、セールの開始から8週間遡り、定価で販売していた期間が過半数なければならない。◯X51. [ 景表法 ]実際の販売価格に「通常価格」と称する比較対照価格を併記することにより、あたかも実際の販売価格が安いかのように表示した場合、「通常価格」として記載した価格で商品を販売したことがなかったとしても、有利誤認表示にはあたらない。◯X52. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X53. [ 景表法 ]不実証広告規制においては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることだけでなく、表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X54. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X55. [ 特商法 ]例えば、事業者の社員が、そのダイエット商品には痩身効果があると信じて消費者を勧誘したのであれば、実際には痩身効果がなくても不実勧誘には該当しない。◯X56. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X57. [ 特商法 ]通信販売規制を受ける広告において、インターネット上のバナー広告の本文中では商品の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合、そのバナーは通信販売の広告に該当する。◯X58. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X59. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X60. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!