KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入契約を締結する際に、解約条件や最低購入回数がある場合、これを購入ページの最終確認画面に表示しなければならない。◯X2. [ 景表法 ]合理的な根拠がなくても、「ダイエットサポートがこの1粒で! 短期間で-3kgの秘密とは…?」と広告に記載しても問題にはならない。◯X3. [ 景表法 ]一般懸賞で提供する商品の総額は、懸賞にかかる売上の予定額の2%以下でなければならない。◯X4. [ 特商法 ]オンラインゲームサービスにおいて、ゲームの中で使用することができるアイテム等を入手するために課金等が行われる場合、通信販売に該当すると考えられる。◯X5. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X6. [ 景表法 ]不実証広告規制とは、不当表示の疑いがある場合に、消費者庁の責任で、事業者の不当表示を証明するための手続きである。◯X7. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X8. [ 景表法 ]原産地は、その商品の原料が最初に採取された場所ではなく、実質的な変更をもたらす行為が行われた地域を意味する。◯X9. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X10. [ 特商法 ]既に新型ではなくなっている商品に「最新機種」等と表示することは、消費者に当該商品が最新機種であるかのような誤認をさせる可能性があるため、誇大広告に該当する。◯X11. [ 特商法 ]特商法の対象となる取引は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引の6つであり、訪問購入は含まない。◯X12. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X13. [ 特商法 ]通信販売において、多数の商品を販売する場合、返品特約は、その商品ごとの各広告文に掲載する必要があり、ご利用ガイド等のすべての商品の共通する箇所に掲載するだけでは足りないとされている。◯X14. [ 景表法 ]課徴金の対象となる「売上」とは、当該商品または役務の提供に関して、事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引いた額である。◯X15. [ 特商法 ]商品の引渡時期について、「○○月○○日まで」という具体的な表示ではなく、「入荷次第」という文言を表示すれば、商品の引渡時期を示したことになる。◯X16. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X17. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X18. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す合理的な根拠の判断にあたっては、提出資料が客観的に実証された内容のものであることに加えて、表示された性能、効果、利益等と提出資料によって実証された内容が適切に対応していることが必要である。◯X19. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X20. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X21. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X22. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X23. [ 特商法 ]通信販売の特定商取引法に基づく表示において、販売業者名や所在地などを記載しなければならないが、責任者の個人名は、原則として記載する必要がない。◯X24. [ 景表法 ]不実証広告規制において、家屋内の害虫を有効に駆除すると表示する家庭用害虫駆除器について、試験用のアクリルケースで効果が実証されたものでも、人の通常の居住環境における実用的な効果が認められなければ、優良誤認表示となる可能性がある。◯X25. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X26. [ 景表法 ]消費者庁の見解によれば、食べるだけで痩せるという表示は不可能であり、運動や食事制限を併用することを前提にしなければ、痩身効果を訴求することはできない。◯X27. [ 景表法 ]景表法上の「表示」とは、webサイト、チラシ、パンフレットなどの広告を意味し、商品の容器や包装は対象外である。◯X28. [ 特商法 ]「初回お試し無料」という表記をしていたが、実際には定期購入をした場合でなければ初回が無料にならない契約だった場合、特商法の誇大広告等に該当する可能性がある。◯X29. [ 景表法 ]景品表示法で禁止されている表示は、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示の3つである。◯X30. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X31. [ 景表法 ]8週間以上販売を続けている商品について、セールで定価とセール価格の二重価格表示を行う場合、セールの開始から8週間遡り、定価で販売していた期間が過半数なければならない。◯X32. [ 景表法 ]インターネット上で行う健康食品の広告は、テレビ・新聞・雑誌等とは違い、景表法の規制の対象とはならない。◯X33. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料の客観性を実証するために、消費者の体験談やモニターの意見等を表示の裏付けとすることはできない。◯X34. [ 景表法 ]不実証広告規制で措置命令が出された事案の類型としては、ダイエット食品の痩身効果、空間除菌商品のウイルス除去効果、小顔矯正の施術による即効性や持続性のある小顔効果などがある。◯X35. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X36. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X37. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X38. [ 景表法 ]実際には定価で販売していないにもかかわらず、このサイトを見た方限定で50%オフ、というような表示をすることは、有利誤認表示に該当する。◯X39. [ 景表法 ]オンラインゲームサービスにおいて、実際にはゲーム上で使用するアイテムを購入しないとゲームを一定のレベルから先に進めることができない場合であっても、「完全無料でプレイ可能」と表示することは景表法上問題とはならない。◯X40. [ 景表法 ]リンゴの果汁の入っていない清涼飲料水の容器にリンゴの絵を書いて販売しても、果汁0%と表記すれば、景表法上問題にはならない。◯X41. [ 特商法 ]サイト上に表示される残り時間内に当該商品の注文を行った場合に限り、値引きされた価格で当該商品が購入できるかのような表示をしていたが、実際には、常に同じ販売価格で当該商品を販売していた場合、特商法違反となる。◯X[ スパム対策 ]入力してください入力してください(スパム対策) 42. [ 景表法 ]景表法上の課徴金が課せられる場合、対象行為の最後の取引から3年間遡り、売り上げの3%の課徴金を国庫に納付するよう命じられる場合がある。◯X43. [ 特商法 ]通信販売において業務停止を命じられた法人の取締役は、業務停止の期間内において、新たに法人を設立すれば、停止された業務を継続することが可能である。◯X44. [ 景表法 ]消費者庁長官は、措置命令を下した内容について、公表することができる。◯X45. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、事業者は、主務大臣から、最長2年間の業務停止命令が下される可能性がある。◯X46. [ 特商法 ]通信販売において、最終確認画面では、注文内容が確認できるようになっていなければならず、さらに、「変更」「取消」などのボタンを用意するか、変更を希望する場合はブラウザの戻るボタンに誘導するようにしなければならない。◯X47. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X48. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X49. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X50. [ 特商法 ]特商法において、通信販売の広告を行うために、消費者から個別の承諾を得ずに、ダイレクトメールを送ることは可能である。◯X51. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X52. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X53. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X54. [ 景表法 ]おとり広告に関する表示や有料老人ホームに関する表示は、内閣総理大臣が指定する表示として、景表法で規制されている。◯X55. [ 特商法 ]通信販売において、クレジットカードでの決済しかできない場合や現金による代引きしか受け付けないような場合には、その旨の表示が必要である。◯X56. [ 景表法 ]将来、値上げする予定がないのに、「値上げ前の在庫一掃セール」と広告を出すことは、通常、近々値上げされると認識することが考えられるため、有利誤認表示となるおそれがある。◯X57. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から、15日経過するまでの期限で資料の提出を求められた場合、事業者は、新たな試験をするために、その期間の延長を求めることができる。◯X58. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X59. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!