KTAA認証マーク資格試験 60問ランダムで出題されます。 会社名、担当者名、メールアドレスを入力して「次へ進む」を押してお進みください。 ※回答の途中でブラウザの「戻るボタン」は押さないようにお願いいたします。 ▶︎KTAAマークについて ※会社名、担当者名はそのまま認定証に記載されます。入力内容にご注意ください。 会社名 担当者名 Email 1. [ 景表法 ]誰でもwebフォームで申し込めば抽選が受けられるようなオープン懸賞では、最高額に上限がない。◯X2. [ 特商法 ]特商法に基づく表記として、2回以上継続して購入する旨の契約であるときは、その旨及び金額、契約期間その他販売条件を表記しなければならない。◯X3. [ 景表法 ]「あきたこまち米使用純米クッキー」という商品を販売する場合、原材料に、少量でもあきたこまち米が入っていれば、優良誤認表示となることはない。◯X4. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から資料の提出を求められた事業者は、正当な理由がない限り、15日を経過するまでの期間に合理的な根拠を示す資料を提出しなければならない。◯X5. [ 特商法 ]国や地方公共団体が買い主となる通信販売についても、特商法の規制が適用される。◯X6. [ 特商法 ]通販業者が法人の場合の名称について、登記簿上の名称を記載する必要はなく、通称やサイト名を表示すればよい。◯X7. [ 景表法 ]例えば、カシミヤ100%と表示して販売していたマフラーが、実際にはカシミヤ80%で合った場合、景表法上の有利誤認に該当する。◯X8. [ 景表法 ]商品を会員価格で販売する際に、非会員価格を比較対象に用いる場合、その非会員価格が事実に基づかないものであるときは、二重価格表示にあたる。◯X9. [ 特商法 ]通信販売規制を受ける広告において、インターネット上のバナー広告の本文中では商品の紹介を一切行わずにURLのみ表示している場合であっても、そのリンク先で通信販売の販売条件等の広告をしている場合、そのバナーは通信販売の広告に該当する。◯X10. [ 景表法 ]景表法上、「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益を言い、くじや抽選など偶然に提供するものは除く。◯X11. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約が表示されていない場合、消費者は、商品到着から8日以内であれば、すでに商品を開封していたとしても、返品を申し出ることができる。◯X12. [ 景表法 ]生鮮食品の売れ残りを回避するために一定の営業時間経過後に値下げをする場合、二重価格表示の不当表示にはあたらない。◯X13. [ 特商法 ]いわゆるワンクリック詐欺のような、消費者が申し込みのタイミングを容易に認識することができないようにして契約しようとする行為は、特商法により禁止される。◯X14. [ 景表法 ]ある内装工事業者が、「カベ1部屋5,000 円 クロス張替え」と広告に表示したが、実際には、5,000 円はクロスそのものの代金であり別途施工料金が請求される場合、有利誤認表示にあたる。◯X15. [ 特商法 ]特商法で禁止される誇大広告等を行うと、100万円以下の罰金に処せられる可能性があり、さらに、業務停止処分に反すれば、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはそれらの併科となる可能性がある。◯X16. [ 景表法 ]二重価格表示とは、価格の安さを強調するために、事業者が、自己の販売価格にその販売価格よりも高い他の販売価格を併せて表示するもので、有利誤認表示の一種である。◯X17. [ 特商法 ]特商法の不実勧誘や誇大広告等でないことを示す提出資料が客観的に実証された内容のものであると認められるためには、試験・調査によって得られた結果であるか、専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献でなければならない。◯X18. [ 特商法 ]通信販売においては、中途解約可能であっても、無期限で自動更新する内容の定期購入契約を締結することはできない。◯X19. [ 景表法 ]景品の価格が10万円を超える取引を行うと、措置命令が下される可能性はあるが、罰則が課されることはない。◯X20. [ 特商法 ]特商法により禁止される勧誘と広告の種類は、不実勧誘と誇大広告等の2つである。◯X21. [ 特商法 ]通信販売で有料の情報配信サービスを提供する場合、商品の販売は行わないので、特商法の規制対象にはならない。◯X22. [ 特商法 ]特商法の誇大広告等に関する規制は、商品の性能、役務の効果、取引により得られる利益等について「著しく事実に相違する表示」、または「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止している。◯X23. [ 景表法 ]他社の売価を調査せず、「地域最安値」と表示したが、実際には近隣のお店よりも割高な価格だった場合、優良誤認表示に該当する。◯X24. [ 特商法 ]通販業者が個人事業主である場合であっても氏名、住所及び、電話番号の表示が義務付けられている。◯X25. [ 特商法 ]通信販売において、決まった回数の定期購入契約を締結するためには、消費者が支払うこととなる各回の代金だけでなく、すべての回の代金の支払総額も表示する必要がある。◯X26. [ 景表法 ]10万キロ以上走行した中古自動車に「3万5千キロ走行」と表示しても優良誤認表示にはならない。◯X27. [ 特商法 ]あたかも有名ブランド品であるかのような表記をして模倣品(偽ブランド品)の販売を行っても特商法違反とはならない。◯X28. [ 特商法 ]海外にいる人に対する通信販売については、特商法の規制の対象外である。◯X29. [ 特商法 ]定期購入の申込みの最終段階の画面上において、当該申込みを完了させるボタンよりも下に、著しく小さい文字で表示し、かつ、多数回スクロールしなければその内容を最後まで確認することができないように表示していた場合であっても、消費者が一応読むことが可能な仕組みにしていれば、当該申込みの内容を容易に確認し、訂正することができると言える。◯X30. [ 景表法 ]不実証広告規制において、提出資料が客観的に実証された内容のものであるというためには、試験・調査によって得られた結果が必要であり、専門家や専門家団体の見解をもって実証することはできない。◯X31. [ 景表法 ]景表法は、商品の取引に関連する不当な景品類や、表示による顧客の誘引を防止するための法律であるが、役務の取引については規制の対象外となっている。◯X32. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令に違反した場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性がある。◯X33. [ 景表法 ]ある年の4月1日から5000円で販売を開始した化粧品について、同じ月の13日から、「セール、今なら5000円の50%オフで2500円」として販売することは、認められる余地がない。◯X34. [ 特商法 ]特商法において、通信販売の広告を行うために、消費者から個別の承諾を得ずに、ダイレクトメールを送ることは可能である。◯X35. [ 特商法 ]通信販売において、返品特約のうち、返品の可否、返品の条件、返品に係る送料負担の有無は、特に明瞭に表示することが望ましい。◯X36. [ 景表法 ]景表法に基づく課徴金命令に際して、内閣総理大臣の命令で立ち入り検査を行うことができるが、帳簿書類を検査することはできない。◯X37. [ 景表法 ]アフィリエイト広告において、実際には普段から1,980円で販売されていたものであるにもかかわらず、「今だけ! 通常価格10,000円が なんと!1,980円!! 早い者勝ち!今すぐクリック!!」と表示することは有利誤認表示となる。◯X38. [ 景表法 ]「あんしん10年保証」という中古車両の広告表示において、実際には一定の条件を満たす対象商品についてのみ、10年の車両保証期間が適用されるものであった場合、有利誤認表示にあたる。◯X39. [ 景表法 ]無果汁の清涼飲料水や、商品の原産国の表示については、景表法の規制の対象とはされていない。◯X40. [ 景表法 ]景表法上の措置命令を受けていない事業者でも、課徴金が課される可能性がある。◯X41. [ 景表法 ]3000円で販売している健康食品で、購入者が応募すれば当たる一般懸賞の価格は、10万円以内であれば認められる。◯X42. [ 特商法 ]通信販売において、定期購入契約を締結する際に、解約条件や最低購入回数がある場合、これを購入ページの最終確認画面に表示しなければならない。◯X43. [ 特商法 ]通信販売において、購入を確定するボタンなどは、「購入」「注文」などの文字が望ましく、「送信」「プレゼントの申込み」などは特商法に反する恐れがある。◯X44. [ 特商法 ]不実証広告において、合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合の提出期限は1か月以内である。◯X45. [ 景表法 ]リンゴの果汁の入っていない清涼飲料水の容器にリンゴの絵を書いて販売しても、果汁0%と表記すれば、景表法上問題にはならない。◯X46. [ 景表法 ]不実証広告規制において、消費者庁長官から、15日経過するまでの期限で資料の提出を求められた場合、事業者は、新たな試験をするために、その期間の延長を求めることができる。◯X47. [ 景表法 ]共同懸賞にかかる景品類の最高額は、30万円である。◯X48. [ 特商法 ]通信販売においては、返品特約について、消費者が認識しやすい方法で表示なければならず、返品特約を極めて小さな文字で表示することや、広告中で消費者が認識しづらい箇所に表示することは認められない。◯X49. [ 景表法 ]中国で作ったお茶を、日本で箱詰めして販売することにより、日本製という表示をすることが認められる。◯X50. [ 景表法 ]景表法上の課徴金が課せられる場合、対象行為の最後の取引から3年間遡り、売り上げの3%の課徴金を国庫に納付するよう命じられる場合がある。◯X51. [ 特商法 ]通信販売において、クレジットカードでの決済しかできない場合や現金による代引きしか受け付けないような場合には、その旨の表示が必要である。◯X52. [ 景表法 ]レストランの料理メニューの食材において、「シバエビ」と表示していたところ、実際には「バナメイエビ」を使用していた場合、優良誤認表示にあたる。◯X53. [ 特商法 ]通信販売で、ソフトウェアを販売する場合、特商法上、ソフトウェアの動作環境について表示しなければならない。◯X54. [ 景表法 ]オンラインゲームのいわゆる有料のガチャは、課金して偶然の結果によりアイテムを受け取られることから、景表法上の景品類に該当する。◯X55. [ 景表法 ]景表法に基づく措置命令の内容は、一般消費者に与えた誤認を排除すること、その行為の差止め、再発防止のために必要な事項などを命ずることである。◯X56. [ 景表法 ]すべての購入者に漏れなく配布する総付景品は、商品価格の10分の3以下にしなければならない。◯X57. [ 景表法 ]内閣総理大臣は、弁明の機会を付与しなくても、景表法上の課徴金納付命令を出すことができる。◯X58. [ 景表法 ]優良誤認表示は、著しく優良であると消費者に誤認される表示を行うことを規制しているが、「著しく」とは、その誤認がなければ顧客が誘引されることが通常ないであろうと認められる程度をいう。◯X59. [ 特商法 ]通信販売において、自動更新となる定期購入契約の場合、購入者が最終的に支払う代金の合計額の、上限を設ける必要はない。◯X60. [ 特商法 ]特商法の所轄省庁は現在も経済産業省である。◯X回答お疲れ様でした。 「回答を送信する」ボタンを押して結果ページに進んでください。 Time is Up!