一般社団法人薬機法医療法規格協会
2022年1月
目次
はじめに
広告とは - 広告の3要件 -
景表法や薬機法の広告に関する罪については、まず、その表現が広告に該当するかどうかがポイントになります。
そもそも広告に該当しなければ問題がなく、該当する場合にだけ問題になるからです。
その表現が、以下の3つの要件に該当する場合には広告に該当します。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること。
- その商品名が明らかにされていること。
- 一般人が認知できる状態であること。
新規購入者を獲得するための広告以外にも、販促内の資料や店内のチラシなども含まれます。
インターネットの場合、ホームページ、コラム記事、及びSNS等のすべてが対象となります。
純然たるユーザーの口コミの投稿などは広告には該当しませんが、ユーザーに商品提供するなど便宜をはかって投稿してもらうコンテンツは広告に該当します。
商品名を明らかにしていないサイトは広告に該当しませんが、そのサイトからリンクされたサイトに商品名が書かれていると、一体となって広告に該当するとみなされる可能性があります。
このガイドラインを見ていただいている方々は広告の仕事をしている方が多いと思いますので、基本的には広告に該当することを前提に検討されることをお勧めします。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
化粧品は直接肌に塗布する性質上、成分の使用範囲や効果効能の標榜範囲が厳しく制限されています。
虚偽や誇大広告など薬機法だけではなく景表法など複合的に法律に抵触している広告が後を絶ちません。
そんな商品の広告を扱う広告担当者は、薬機法、景表法を正しく理解した広告表現が求められます。
言い換えると薬機法を熟知していれば、遵法かつ訴求性の高い広告を行うことができます。
この薬機法広告表現ガイドでは、薬機法違反に引っかかりやすいNGワードや言い換え表現や裁判事例などを公開しています。 化粧品を遵法な広告表現で顧客に訴求するためのガイドラインとしてご利用ください。
対象商品
以下のような商品がこの広告表現代替ガイドの対象商品になります。
頭髪用化粧品、洗髪用化粧品、化粧水、クリーム類、ファンデーション類、口紅類、香水類、浴用化粧品類、洗顔類、石鹸類
※薬用、医薬部外品は対象外です。