最⼤級表⽰や⾃社調べ表⽰の
第三者調査認定について
広告で問題になりやすい最大級表示や自社調べ表示の第三者調査認定サービスを開始します。
「日本初」、「業界No.1」、「お客様満足度98%」「体験談、口コミ」等の広告表示をする際に、どこまでのエビデンスがあれば良いか、お悩みのことはありませんか?
不十分なエビデンスで広告表示をすると、景品表示法の優良誤認表示や有利誤認表示として、消費者庁から措置命令や課徴金納付命令を受ける可能性があります。
近年そのような事例は増えてきています。
【参考:2022年景品表示法違反事例一覧】
本当に日本初なのか。
本当に業界No.1なのか。
本当にお客様満足度98%なのか。
そのエビデンスは適切か。
景品表示法では「不実証広告規制」があり、「合理的な根拠を示す資料」を事業者側が提出する必要があります。
当会では、これら最大級表示や自社調べ表示での広告を行う際の専門機関の調査認定を第三者という立場からサービス化いたします。
【出典:消費者庁 景品表示法の表示に関するQ&Aより抜粋】
- Q13 商品・サービスの効果、性能に関する表示の「合理的な根拠を示す資料」とはどのようなものなのでしょうか。
- A
商品・サービスの効果、性能に関する表示の裏付けになる「合理的な根拠を示す資料」であると認められるためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
- 提出資料が客観的に実証された内容のものであること(次のいずれかに該当するものです。)。
- 試験・調査によって得られた結果
- 専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
なお、この2つの要件の具体的な考え方は、「不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針」において詳細に示されています。
「合理的な根拠を示す資料」とみなされるために、一般的には、リサーチ会社等による市場調査を依頼し、広告には「※◯◯リサーチ会社調べ」と表示することが多いのではないでしょうか。
例えばYahoo!JAPANの広告掲載基準には、「第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること」と「調査データが最新の1 年以内のデータであること」が掲載条件とされています。
しかし、リサーチ会社への調査依頼は100万円前後することも多々あり、毎年そのようなコストをかける必要性や合理性は認めがたいのではないでしょうか。
自社調べであっても、合理的な根拠があるのであれば、広告表示をすることは、景品表示法に反しないはずです。
一般社団法人薬機法医療法認証協会は、第三者機関として、自社調べの内容が間違いがないかどうか調査し、認定いたします。
調査認定の対象広告例
調査認定の対象となる広告は、広告文章、HP、広告バナー、プレスリリースなどが含まれます。
調査認定までの流れ
広告表示したい文章とそのエビデンスを自社でご用意いただき、提出してください。
当会の調査チームがその内容を調査し真実性を確認します。
エビデンスを自社でご用意いただき、当会が調査する方式をとることで、低価格な第三者認証を実現しております。
エビデンスを確認しその信憑性の保証ができないと判断された場合、広告表示文章とエビデンスに相違がある場合は、認定を拒否または解除いたしますことをご理解くださいますようお願いいたします。
- お申し込み
- お見積り
- お支払い
- 広告表示内容、調査資料の審査
- サービススタート
真実性を担保する措置
消費者や競合他社からの苦情を受け付けます。
例:「No.1」、「日本初」等、万一調査の過程で見落としがあり、本当はNo.2だった、日本で2番目だったというような場合に備えて苦情を受け付け、認定を取り消す場合があります。
メリット
- リサーチ会社よりも低価格で第三者の認定を受けることができる
- 消費者からの信頼獲得
- 広告掲載基準の充足
- コンプライアンスの強化
表示例
調査認定に合格しサービスを開始すると当会サイト内でそのエビデンスの信憑性を認定するページが表示されます。
サービス料金
Aプラン | Bプラン | |
---|---|---|
エビデンス | 自社調査 | 当会でアンケートや市場調査する |
調査費用 | 15万円 | お見積り (50万円~) |
認定費用 | 5万円 | 5万円 |
認定期間 | 1年間 | 1年間 |