【オンラインセミナー】『攻めた広告表現、どこからが違法?弁護士が解説する正しい薬機法の基礎知識と応用編』[2021年03月04日(木)]
2021.02.16
< はじめに >
ガンが治る、痩せる、新型コロナウイルスを殺菌できる、このような「効能効果」を表現してはいけないことは、みなさん留意されていると思います。
では、どこまで攻めた表現や手法が許されるのでしょうか?判断する担当者によって見解が変わったりしていないでしょうか?分からない、判断がブレるのは、根本を理解していないからです。
もう迷わないため、これまでの知識を整理して飛躍するため、根本の理解を今しましょう。
目からうろこの基礎編と、知っておくと差がつく応用編の2部構成で、価値ある60分を提供します。
< 当日のアジェンダ >
1 基礎編
・最近の薬務の動向(体験談の捏造、新型コロナウイルス関連)
・摘発事例とその末路のご報告
・薬機法はなぜあるの?
・厚労省と、裁判所の考え方は違う?
・大事な基礎の叩き込み
・具体例のお話(サプリ、化粧品、新型コロナウイルス関係)
・事前質問への回答
2 応用編
・手段は1つしかないこと
・いわゆる研究サイトの取り扱い
・リンクは絶対NG、その他に気をつけるべきこと
・インフルエンサーの起用について
・事前質問への回答
< 講師 >
・寺垣 俊介(第二東京弁護士会所属 弁護士)
弁護士法人ネクスパート法律事務所 代表
一般社団法人薬機法医療法規格協会 理事長
一般社団法人日本零売薬局協会 監事
一般社団法人日本美容サロン協議会 監事
・竹森 現紗(第二東京弁護士会所属 弁護士)
アリシア銀座法律事務所 代表
テレビ・ラジオ出演多数。
新聞・雑誌・オンライン記事等、多数執筆。
< 対象の企業と対象者 >
・健康食品(サプリメント)販売会社
・化粧品販売会社
・除菌関係の雑貨、内装などを展開している事業者
・新型コロナウイルス関連製品に関わる企業
・広告代理店
・webサイトの制作、運営会社
・美容ライター、ヘルスケアに関するライター
・その他関連のある企業、個人
< お問い合わせ先 >
一般社団法人 薬機法医療法規格協会
info@yakkihou.or.jp
■一般企業様 : 10,000円/人
■YMAA取得企業様 もしくは 法律事務所顧問先企業様 : 5,000円/人
※YMAA取得企業様 もしくは 法律事務所顧問先企業様にて該当がない場合、恐れ入りますが、申込を取り消させていただく場合がございます。
※入金後のキャンセルについては、一切お受けしておりませんので、予めご了承ください。
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